この一寸先は闇のご時世、
親から子供へと残せるものは、
何があるでしょう。
毎日の想い出。プライスレス。
生活の知恵。プライスレス。
しかしながら、浮世に必要なものは、
やはり現金です。
世知辛い世の中ですが、
今回は、子ども名義の貯金にかかる
贈与税について調べてみました。
ところで、「貯金」「預金」を言葉として、
なんとなく使っていますが、
その違いについて、ご存知ですか?
- 貯金:ゆうちょ銀行、農協、漁協の口座
- 預金:各銀行、信用金庫、信用組合の口座
ということで、
「郵便貯金」とは言っても、「郵便預金」とは言わないように、
「銀行預金」とは言っても、「銀行貯金」とは言わないんですね。
各金融機関の窓口で、これを混同すると、
お互いに話が通じないことがありますので、
基礎知識として、
ご記憶にとどめておいてくださると幸いです。
今回は「貯金」で進めさせていただきます。
銀行口座がメインの場合は、
「貯金=預金」とあてはめてご覧ください。
贈与税って?
今「生きている人」からもらう、
金品や財産にかかる税金です。
ちなみに、「亡くなった人」からもらう
金品や財産にかかる税金は、
「相続税」となります。
大雑把にいうと、
「贈与税」の方が、「相続税」より少ないことが多いです。
その仕組みを生かして、
節税対策として、生前贈与を行う人が増えています。
贈与税はどんな時にかかる?
1年間にあげる金額が110万円を超えた場合
(110万円までが控除になるので、
110万円を超えた金額にかかります)
例)親から子に、1年間で200万円の贈与の場合。
200万円 - 110万円 = 90万円
90万円 × 10% = 9万円
この年の贈与税は、9万円になります。
- 贈与税率一例:
金額 : 税率 : 控除額(計算後に引く金額)
200万円以下 : 10% : -
300万円以下 : 15% : 10万円
400万円以下 : 20% : 25万円
600万円以下 : 30% : 65万円
1,000万円以下: 40% : 125万円
1,500万円以下: 45% : 175万円
3,000万円以下: 50% : 250万円
3,000万円超 : 55% : 400万円(平成27年以降の贈与税の早見表です)
例)親から子に、1年間で500万円贈与の場合
500万円 - 110万円 = 390万円
390万円 × 20% = 78万円
78万円 - 25万円 =53万円
この年の贈与税は、53万円になります。
この場合金額は、
あくまでも「110万円を引いた額」を参照します。
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贈与税がかからないのは?
- 1年間にもらった金額が、110万円以内である
- 上げた人が「いくらあげた」、
もらった人が「いくらもらった」を、
それぞれ認識している - 通常使っているお金である
実践方法
- 1年間の贈与金額を110万円未満に抑えつつ、
口座への振り込みが、証拠も残って、
わかりやすくていいですね。 - 入金した後に、通帳を子どもと一緒に確認する。
- その口座からお金を使ったりする。
「決して手を付けないお金」という訳ではなく、
生活費や教育費で、「日頃から使っている口座」にします。
H27年1月から贈与税の税率が変わりました
全部ではなくて、
60歳以上の直系尊属(父母や祖父母)が孫等に贈与する場合、
贈与税の税率が変わりました。
- 贈る人が60歳以上である
- もらう人が20歳以上で、
贈る人の推定相続人(直系)及び孫である
この2つの条件を満たす場合、税率が低くなります。
-
金額 : 税率(特例贈与財産):控除額
200万円以下 : 10% : -
400万円以下 : 15% : 10万円
600万円以下 : 20% : 30万円
1,000万円以下: 30% : 90万円
1,500万円以下: 40% : 190万円
3,000万円以下: 45% : 265万円
4,500万円以下: 50% : 415万円
4,500万円超 : 55% : 640万円
例)祖父母から孫へ、2,000万円を贈与する場合。
2,000万円 - 110万円 = 1,890万円
1,890万円 × 40% = 756万円
756万円 - 265万円 = 500万円
この場合の贈与税は、500万円です。
ここで、通常の贈与税で計算してみます。
2,000万円 - 110万円 = 1,890万円
1,890万円 × 50% = 945万円
945万円 - 250万円 = 600.5万円
贈与税は、600.5万円です。
驚くことに、100万円も節税出来てしまいました。
直系の孫にしか贈れないという決まりはありますが、
もしその時には、これを覚えておくと良いですね♪
まとめ
我が家の場合、まだ大きくない子どもの教育資金なので、
子ども名義の貯金通帳に入金しています。
まだ年間110万円にも満たない金額なので、
心配することはないですが…。
もし大きな金額の場合は、
「誰から誰へ」というのを明確にしたいものです。